定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全国建設業協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、総合建設業者が組織する各都道府県の団体を結集し、建設業を経済的、社会的及び技術的に向上させ、建設業の健全なる発展を図り、併せて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 建設業の経営の改善及び技術の向上並びに環境・安全対策の推進に関する調査研究
二 建設業の人材の確保・育成及び労働災害の防止に関する調査研究
三 建設業に関する法制及び施策に関する調査研究
四 建設業に関する情報、資料の収集及び提供
五 建設業の社会的使命の重要性に関する啓発及び支援
六 講演会、研修会等の開催及び機関誌、図書等の発行
七 行政機関及び関係諸団体に対する提言、要望及び意見具申
八 その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行う。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
一 正会員 総合建設業者が都道府県毎に組織する法人又は団体であって、本会の目的に賛同するもの
二 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の維持発展に寄与する個人、法人又は団体
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 本会に正会員として入会しようとする者は、入会申込書を提出し、総会の承認を受けなければならない。
2 賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、入会金及び会費として総会において定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき
二 本会の名誉を毀損し又は目的に反する行為をしたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該総会の日の1週間前までに当該会員に通知し、かつ総会で弁明の機会を与えなければならない。
3 会長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。
(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 正当な理由がなく第7条の支払義務を1年以上滞納し、かつ、催告に応じないとき
二 総正会員が同意したとき
三 当該会員が解散又は消滅したとき
四 第5条に規定する資格を欠いたとき
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 前3条の場合において、会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
2 会員がその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第4章 総会
(種別)
第12条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
一 入会金並びに会費の基準
二 会員の除名
三 理事及び監事の選任及び解任
四 理事及び監事の報酬等の額並びに理事及び監事に対する報酬等の支給の基準
五 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書の承認
六 定款の変更
七 解散
八 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。<br/ > 3 総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。
4 前項にかかわらず、総会は、正会員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長とする。
2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、予め会長が定めた順序により副会長がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。ただし、東京都に組織する正会員は5個、大阪府に組織する正会員は3個、北海道に組織する正会員は2個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 会員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
3 正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人をしてその議決権を行使させることができる。
(決議の省略)
第20条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び総会において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の種類)
第22条 本会に、次の役員を置く。
一 理事 25名以内
二 監事 4名以内
2 理事のうち、1名を会長、5名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
3 前項の会長、副会長のうち1名及び専務理事をもって法人法上の代表理事とする。
4 常務理事をもって、法人法上の業務を執行する理事(以下「業務執行理事」という。)とするほか、必要に応じ業務執行理事を置くことができる。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事のうち18名は、北海道、東北、関東甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、東京都及び大阪府の地区毎に正会員である団体の長の中から、関東甲信越及び九州の地区は各2名、その他の地区は各1名を、東京都、大阪府の正会員である団体所属の会員の中からそれぞれ3名、2名を総会において選任する。
3 監事は、正会員たる団体の長、正会員たる団体所属の会員の中から総会において選任する。ただし、監事のうち1名は、正会員に係る者以外の者から選任する。
4 会長、副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
5 監事は本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、代表理事である副会長がその職務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
5 常務理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐し、本会の業務を分担執行する。
6 会長、代表理事である副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員された理事の任期は、現任者の残任期間とする。
4 理事又は監事が法令に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び正会員に係る者以外の監事には報酬を支払うことができる。
2 前項にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。
(損害賠償責任の免除)
第29条 本会は、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
一 本会の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 会長、副会長、専務理事、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合には、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長とする。
2 会長に事故あるとき又は欠けたときは、予め会長が定めた順序により副会長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議及び報告の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
3 前項の規定は、第24条第6項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、すべての代表理事の変更を行う理事会については、法令の定めるところにより、他の出席した理事も記名押印する。
第7章 会計
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会に報告しなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 事業報告の附属明細書
三 貸借対照表
四 正味財産増減計算書
五 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第42条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本会は、剰余金の分配を行わない。
第9章 公告
(公告)
第43条 本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法の規定によって、インターネットによる貸借対照表の開示を行うことができる。
第10章 協議員会
(協議員会)
第44条 協議員会は、協議員をもって構成する。
2 協議員会は、会長の諮問に応え、又は会長に対して意見を述べることができる。
3 協議員の選任及び解任は、理事会において行う。
4 協議員の任期は、理事会の定めるところによる。
5 補欠として選任された協議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
6 協議員会は、会長が招集する。
第11章 委員会
(委員会の設置等)
第45条 会長の諮問に応え、第4条に定める事業を円滑に処理するため、理事会の決議に基づき必要に応じて、本会に委員会を置くことができる。
2 委員の任免は、理事会の決議を経て会長が行い、委員の互選で委員長を選定する。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 相談役及び顧問
(相談役及び顧問)
第46条 本会に相談役及び顧問を置くことができる。
2 相談役及び顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 相談役及び顧問は、本会の運営に関し重要な事項について会長の諮問に応え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 相談役及び顧問の任期及び報酬については、会長が別に定める。
第13章 事務局
(事務局)
第47条 本会に事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 職員の任免は、会長が行う。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第14章 補則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本会の最初の代表理事は、次のとおりとする。
会 長 淺沼 健一
副会長 山田 恒太郎
専務理事 押田 彰