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建設雇用改善法の概要


建設事業主団体とは?

就業機会確保事業や有料職業紹介事業を実施することができる「建設事業主団体」とは、

  1. 直接又は間接の構成員(事業主)の数が30以上であり、かつ、
  2. その8割以上が「建設業許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主」であることに加えて、
  3. 次のいずれかに該当するものです。
    1. 公益法人 例:(社)○○県建設業協会など民法第34条に基づく、社団法人、財団法人。
    2. 事業協同組合 例:○○県左官事業協同組合など中小企業等協同組合法に基づく団体又はその連合会。
    3. 公益法人の支部 例:○○郡建設協会など任意団体であるが、3-(1)の公益法人の支部となっているもの。
  4. 事業協同組合 3.-(2)については、上記1.、2.の前提に特に次の要件を満たすことが必要です。
    1. 建設労働者の雇用改善や能力の開発・向上などの事業を行っていること。
    2. 専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること。
    3. 国土交通省に建設業団体の届出を行った建設業団体の構成員であること又は当該団体の構成員の3分の2以上が公益法人である建設業者団体の構成員であること。
      要件:B ≧2/3(A+B)
      A:△△事業協同組合員のみの構成員 B:社団法人○○協会の構成員であり、かつ、△△事業協同組合員の構成員



    4. 設立の日以後の期間が5年以上であること。

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