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主な事業の案内
建設業務有料職業紹介事業
建設業務有料職業紹介事業とは、「事業主団体が、その構成員を求人者とし、又はその構成員若しくは構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業に係る履用関係の成立をあっせんすることを有料で業として行うこと」と定義されています。
実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた建設事業主団体は、建設業務労働者の有料職業紹介事業を行うことができます。有料職業紹介事業を実施する建設事業主団体は、有料職業紹介事業者として厚生労働大臣の許可を受けることが必要です。
- 事業主団体は、実施計画(別ウインドウで表示します)について厚生労働大臣の認定を受けていること(有料職業紹介の許可)
- 事業主団体に職業紹介責任者が配置されていること
- 求人の対象者は技能労働者に限ること(施工管理、事務等は対象外)
- 雇用契約は期限の定めのないものであること
- 許可期間は3年以内であること(更新可)
- 国外での職業紹介は禁止されていること
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