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主な事業の案内


建設業務労働者就業機会確保事業

実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定・許可を受けた事業主団体の会員は、会員間で、建設業務労働者の送出・受入を行うことができます。その主な要件は次のようになっています。

  • 送出事業主・受入事業主は、事業主団体への送出、受入の登録(人数、期間、職種等)をしていること
  • 送出事業主は、事業主団体経由で、厚生労働大臣の許可を受けること(事業計画書添付)
  • 送出人数は常用労働者の5割以下、送出期間は当該送出労働者所定労働日数の5割以下
  • 対象労働者は、社会保険(健康保険、厚生年金)、労働保険(雇用保険)を適用していること
  • 送出事業主は雇用管理責任者を選任していること、受入事業主は受入責任者を選任していること
  • 労災保険は、受入事業主の保険を適用すること


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