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労務安全について


健康配慮義務について考えましょう

労働災害が不幸にして発生した場合、「安全配慮義務」の存在がクローズアップされてから随分と年月が経過しました。いまでは多くの人が、その言葉を知っていて、災害防止の諸施策に安全配慮義務を意識したものが反映されるようになっています。「安全配慮義務」は労働災害を防止するうえで、企業として忘れてはならない義務です。また、不幸にして発生した災害に対しては、事業者責任を考えた時、その義務がどの程度履行されたかが重要な判断要因となります。このようなことは広く知られていますが、労働衛生面にも「安全配慮義務」が存在し、それは「健康配慮義務」とよばれます。 最近では、いわゆる過労死や、過労自殺について「健康配慮義務」が問題となり、企業が多額の損害賠償を負担したケースが多くあります。

労働安全衛生法第65条の3
事業者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。

最高裁判所判例(平成12年3月24日)電通事件
労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき旨を定めているが、それは右のような危険が発生するのを防止することも目的とするものと解される。これらのことからすれば、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う。

普段、私たちが口にする「安全配慮義務」には「健康配慮義務」も含まれていることを理解し、

1.健康に関する安全衛生法令を遵守し
2.従業員の日常の状態から健康状態を把握し
3.労働時間管理等を適正にし
4.配置、処遇の措置をとり

過労死や心身の障害を防がなければなりません。

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