建設業務労働者の需給調整事業
建設雇用改善法の概要
建設事業主団体が、労働者の雇用の改善等に係る実施計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた場合、以下の事業が実施できます。
事業を実施する建設事業主団体は、建設事業主団体雇用改善推進助成金等の助成金が受けられます。
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